2023年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、「2類相当」から「5類」に移行されました。これによって、国が個人の行動を制限することはできなくなり、感染対策も個人の判断になります。また、今まで国が負担していた検査や治療費も自己負担になります。
5類移行で変わること
検査
検査は医療機関で行う場合、検査キットを使用する場合も原則、自己負担で行うことになります。
医療費
医療費や検査費用は、ほかの病気と同じように3割(75歳以上は1割負担)の自己負担です。また、陽性と判明したあとの入院医療費や外来医療費の支援がなくなり、今後は自己負担になります。
注意
9月30日までは、患者の負担を軽くするため、自己負担となる額から一部、公費負担となる場合があります。手続きが必要な場合もありますので確認してください。いずれも10月以降の継続は未定です。
- 一部の高額な治療薬
- 入院の場合、高額療養費の対象となる医療費の一部
療養証明書
発行できません。保険請求で必要な場合は、契約している保険会社に相談してください。
ただし、2023年5月7日以前に陽性となった人で、発生届の対象者は療養証明書の発行が可能です。
感染したとき・感染が心配なとき
感染したとき
仕事や学校
自分が言っている会社や学校の指示に従ってください。
家族が陽性になった場合
家族が感染しても濃厚接触者として特定されることはなく、外出自粛も原則ありません。
マスク着用やこまめな消毒などの感染対策を行い、ご自身の体調に注意してください。
出勤や登校については、自分が行っている会社や学校に確認してください。
外出
外出をひかえるかどうかは個人の判断となりますが、発症してから5日間は外出をひかえ、回復してから24時間経過するまでは、外出をひかえることをおすすめします。
また、発症後10日間が経過するまでは、マスクの着用や、重症化リスクのある人(高齢者、妊婦、基礎疾患のある人など)との接触をひかえるなど、周りの人に感染を広げないようにしましょう。
感染が心配なとき
発熱など、症状がある場合は、かかりつけ医やお近くの医療機関または群馬県受診・相談コールセンターに相談してください。受診するときは、必ず医療機関に事前に連絡してください。
- 群馬県受診・相談コールセンター
- 電話:0570-082-820(土日祝日含む24時間受付)
無症状の場合は、自宅で様子を見るか、市販の検査キットなどを活用しましょう。