群馬県では、新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、下記のとおり営業時間短縮の協力を要請します。
営業時間短縮の協力要請
期間
2021年10月1日(金曜日)から10月7日(木曜日)まで計7日間
対象地域
県内全域(35市町村)
対象業種
飲食店営業許可を受け、午後8時から午前5時までの間に営業している以下の店舗
- 接待を伴う飲食店
- カラオケ店
- 酒類を提供する飲食店
- 結婚式場
注意
- 宅配、テイクアウトサービスは除きます
- 「ストップコロナ!対策認定店」については、適切な感染防止対策を徹底することで通常どおり営業できます。この場合、協力金の支給対象外となります。
要請内容
- 午後8時から午前5時までの営業自粛
- 酒類の提供は午前11時から午後7時まで
- カラオケ設備の提供を自粛(飲食を主たる業としている店舗および結婚式場)
- 感染防止対策の徹底
協力金
支給対象者
要請対象となる店舗を有する事業者であって、要請期間の全期間を通じて、県からの要請内容に協力していること。
協力金額
計算方式 | 事業者規模 | 1日あたり売上高 | 1日あたり支給額 |
---|---|---|---|
売上高方式 | 中小企業 | 83,333円以下 | 25,000円 |
83,333円超~250,000円以下 | 1日当たり売上高×0.3 | ||
250,000超 | 75,000円 | ||
売上高減少方式 | 大企業 (中小企業も選択可) |
500,000円以下(売上高減少額) |
売上高減少額×0.4または |
500,000円超(売上高減少額) | 20万円または 1日あたりの売上高×0.3の低い額 |
1日あたりの売上高
前年または前々年の10月の売上高÷31(1円未満切り上げ)
売上高とは、飲食業の売上高とし、消費税及び地方消費税を除いた額とします。
申請手続等
申請方法
郵送またはオンライン(専用サイト)により申し込み
申込期間
緊急事態措置延長(9月13日~30日)分及び今回の県独自の営業時間短縮要請(10月1日~7日)分の申請をまとめて受付する予定です。(10月中旬予定)
申請書類(予定)
- 支給申請書・誓約書
- 店舗ごとの協力金支給申請額計算書
- 振込先の通帳(見開き部分)等の写し
- 本人確認書類の写し
- 食品衛生法に基づく、飲食店の営業許可の写し(対象期間中有効なもの)
- 店舗の外観全体がわかる写真等(店舗名が確認できるもの)
- 店舗の内観がわかる写真等(店内の様子及び感染防止対策を行っていることが分かるもの)
- 要請期間中の全期間で営業時間を短縮等(または終日休業)したことがわかる資料(張り紙の写真など)
- 令和2年(2020年)又は令和元年(2019年)の事業年度の確定申告書の写し
- 飲食業売上高が記載された売上帳簿等の写し
- 酒類またはカラオケ設備を提供していることがわかる資料(メニュー表の写しなど)
【補足】確定申告書の写し等について
上記申請書類のうち、確定申告書の写し及び売上帳簿の写しについては、売上高方式の下限額以外で申請する場合に提出してください。
具体的な書類は次のとおりです。
(1)確定申告書の写し
法人の場合(必須)
- 法人税確定申告書別表一の控え
- 法人事業概況説明書(両面)
個人の場合(必須)
- 所得税の確定申告書第一表の控え(青色申告、白色申告)
- 所得税青色申告決算書(1枚目、2枚目)(青色申告の場合のみ)
(2)飲食業売上高等が記載された売上帳簿等の写し(協力金の算定に使用した年月のもの)
令和2年(2020年)又は令和元年(2019年)10月の売上帳簿
※売上高減少方式の場合は、令和3年(2021年)の売上帳簿も必要です。
お問い合わせ
県内企業ワンストップセンター(後日、専用のコールセンターを設置します)
電話:027-226-2731
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで