妊娠・出産・育児休業等を理由に事業主や人事担当者が、解雇やパートへの契約変更など不利益な取り扱いを行うことは違法です。
不利益な取り扱いの例
- 妊娠を報告したら正社員からパートにすると言われた
- 上司からパートに産休はないと言われ退職を迫られた
- 同僚から妊婦に仕事は任せられないと言われた
法律違反と感じることがあったら、一人で悩む前にご相談ください。
相談先
群馬労働局 雇用環境・均等室
- 住所:前橋市大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎8階
- 時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始除く)
- 電話:027-896-4739
なお、相談は日本語での対応となりますのでご注意ください。
費用
無料
多言語リーフレット
- 日本語(PDF/895KB)
- English(PDF/1,235KB)
- Português(PDF/1,203KB)
- Español(PDF/1,319KB)
- Tiếng Việt(PDF/1,800KB)