介護保険料の納め忘れはございませんか?

第1号被保険者(65歳以上の人)が介護保険料を滞納すると、延滞金が加算されるばかりでなく、滞納期間に応じて保険給付の制限を受ける場合があります。介護サービスが必要となった時に安心してサービスを利用できるよう、保険料の期限内納付にご協力をお願いします。

保険料の納めかた(65歳以上の人)

第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料の納めかたは、受給している年金額によって2種類に分けられます。

特別徴収(年金からの天引き)

老齢年金、遺族年金、障害年金受給額が、年額18万円以上の人は、年金から特別徴収(年金天引き)になり、4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の6回に分けて納めていただきます。

年金受給額が年額18万円以上でも一時的に納付書で納めることがあります

次の場合は、年金受給額が年額18万円以上であっても、特別徴収に切り替わるまで一時的に納付書で納めます。

  • 年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
  • 他の市町村から転入した場合
  • 年度途中で年金(老齢年金、遺族年金、障害年金)の受給が始まった場合
  • 収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合
  • 年金が一時差し止めになった場合

など

普通徴収

老齢年金、遺族年金、障害年金受給額が年額18万円未満の人、年金を受給していない人、年度の途中で65歳になった人および本町に転入してきた人などは、納付書や口座振替での納付となり、7月から翌年2月までの年8回の納期に分けて納めていただきます。

納期や納付方法などについては、次の「納税方法」のページからご確認ください。

保険料を滞納すると

特別な事情がなく保険料を滞納すると、次のような措置がとられる場合があります。

  • 利用したサービス費用をいったん利用者が自己負担し、申請により保険給付分が支払われる
  • 保険給付が滞納している保険料に充てられる
  • 利用者負担割合が引き上げられる、高額介護サービス費が受けられなくなる

納付が難しいときは

災害や失業など、特別な事情で保険料を納めることが難しくなったときは、保険料の減免などが受けられる場合があります。
詳しくは、次の「介護保険第1号被保険者保険料の減免制度」のページをご覧ください。

保険料の納め忘れを防ぐために

納め忘れがなく便利で安心、確実な口座振替をぜひご利用ください。一度お申し込みいただければ、自動的に納期限日に指定口座から振替納付できるので便利です。
詳しくは、次の「口座振替」のページをご覧ください。

問い合わせ先

健康福祉部 高齢介護課
電話番号:0276-62-2111
窓口の場所:保健福祉総合センター2番窓口