群馬県では、新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、下記のとおり営業時間短縮の協力を要請します。
営業時間短縮の協力要請
警戒度4期間中
期間
2021年8月7日(土曜日)1日間
対象地域
県内全域(35市町村)
対象業種
午後8時から午前5時までの間に営業している飲食店、喫茶店、遊興施設(スナック、バー、カラオケボックス等)
- 宅配、テイクアウトサービスは除きます。
- 飲食店営業許可(食品衛生法)を受けている店舗の事業者が対象です。
- 接待を伴う飲食店を除く「ストップコロナ!対策認定店」につきましては、営業時間の短縮を要請しますが、引き続き、適切な感染防止対策を徹底することで営業することができます。この場合、協力金の支給対象外となります。
要請内容
- 午後8時から午前5時の営業自粛
- 酒類提供は午前11時から午後7時まで
- 感染症防止対策の実施
まん延防止等重点措置期間中
期間
2021年8月8日(日曜日)から8月19日(木曜日)まで計12日間
対象地域
重点措置区域
20市町村(前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、榛東村、吉岡町、玉村町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町)
その他区域
その他15市町村
対象業種
午後8時から午前5時までの間に営業している飲食店、喫茶店、遊興施設(スナック、バー、カラオケボックス等)
- 宅配、テイクアウトサービスは除きます。
- 飲食店営業許可(食品衛生法)を受けている店舗の事業者が対象です。
要請内容
重点措置区域
- 午後8時から午前5時までの営業自粛
- 酒類提供は終日自粛
- カラオケ設備の利用を終日自粛(飲食を主たる業としている店舗のみ)
- 感染防止対策の徹底
その他区域
- 午後8時から午前5時までの営業自粛
- 酒類の提供が午前11時から午後7時まで
- カラオケ設備の利用を終日自粛(飲食を主たる業としている店舗のみ)
- 感染防止対策の徹底
緊急事態宣言期間中
期間
2021年8月20日(金曜日)から9月12日(日曜日)まで計24日間
対象地域
県内全域(35市町村)
対象業種
午後8時から午前5時までの間に営業している飲食店、喫茶店、遊興施設(スナック、バー、カラオケボックス等)
- 宅配、テイクアウトサービスは除きます。
- 飲食店営業許可(食品衛生法)を受けている店舗の事業者が対象です。
要請内容
- 酒類の提供またはカラオケ設備を提供する飲食店の休業
- 上記以外の飲食店は、午後8時から午前5時までの営業自粛
- 感染防止対策の徹底
協力金
支給対象者
要請対象となる店舗を有する事業者であって、要請期間の全期間を通じて、県からの要請内容に協力していること。
ただし、やむを得ない事情がある場合には、8月11日(水曜日)までに営業時間短縮等を開始していれば、開始日前日までの日数分を減額して協力金を支給します。
また、緊急事態措置の適用に伴い、8月22日(日曜日)までに営業時間短縮等を開始した場合についても、開始日前日までの日数分を減額して協力金を支給します。
協力金額
重点措置区域(8月8日~8月19日)
計算方式 | 事業者規模 | 1日あたり売上高 | 1日あたり支給額 |
---|---|---|---|
売上高方式 | 中小企業 | 75,000円以下 | 3万円 |
75,000円超~250,000円以下 | 1日当たり売上高×0.4 | ||
250,000超 | 10万円 | ||
売上高減少方式 | 大企業 (中小企業も選択可) |
500,000円以下(売上高減少額) | 売上高減少額×0.4 |
500,000円超(売上高減少額) | 20万円 |
その他区域(8月8日~8月19日)
計算方式 | 事業者規模 | 1日あたり売上高 | 1日あたり支給額 |
---|---|---|---|
売上高方式 | 中小企業 | 83,333円以下 | 2.5万円 |
83,333円超~250,000円以下 | 1日当たり売上高×0.3 | ||
250,000超 | 7.5万円 | ||
売上高減少方式 | 大企業 (中小企業も選択可) |
500,000円以下(売上高減少額) | 売上高減少額×0.4 または1日あたりの売上高×0.3のいずれかの低い額 |
500,000円超(売上高減少額) | 20万円 または1日あたりの売上高×0.3のいずれかの低い額 |
県独自の営業時間短縮要請(8月7日)分については、県内全域において、上記その他区域と同様になります。
緊急事態措置区域(8月20日~9月12日)
計算方式 | 事業者規模 | 1日あたり売上高 | 1日あたり支給額 |
---|---|---|---|
売上高方式 | 中小企業 | 100,000円以下 | 4万円 |
100,000円超~250,000円以下 | 1日当たり売上高×0.4 | ||
250,000超 | 10万円 | ||
売上高減少方式 | 大企業 (中小企業も選択可) |
500,000円以下(売上高減少額) | 売上高減少額×0.4 |
500,000円超(売上高減少額) | 20万円 |
1日あたりの売上高
8月7日~8月19日までの分=前年又は前々年の8月の売上高÷31(1円未満切り上げ))
8月20日~9月12日までの分=前年又は前々年の8月及び9月の売上高÷61(1円未満切り上げ))
売上高とは、飲食業の売上高とし、消費税及び地方消費税を除いた額とします。
申請手続等
県独自の営業時間短縮要請(8月7日)分、まん延防止等重点措置による営業時間短縮要請(8月8日から19日)分及び緊急事態宣言措置による営業時間短縮要請(8月20日~9月12日)分の申請をまとめて受け付けます。
過去の営業時間短縮要請協力金の支給実績のある中小企業・個人事業主が売上高方式で申請する場合には、要請期間中に申請を受け付け、一定額を早期支給する予定です(この場合、要請期間終了後に別途本申請が必要です)。
申請方法
郵送またはオンライン(専用サイト)により申し込み
申込期間
緊急事態措置終了後に受付開始(9月中旬予定)
申請書類(予定)
早期支給申請
次の県ホームページを確認してください。
本申請
- 支給申請書・誓約書
- 振込先の通帳(見開き部分)等の写し
- 本人確認書類の写し
- 食品衛生法に基づく、飲食店の営業許可の写し(対象期間中有効なもの)
- 店舗の外観全体がわかる写真等(店舗名が確認できるもの)
- 店舗の内観がわかる写真等(店内の様子及び感染防止対策を行っていることが分かるもの)
- 要請期間中の全期間で営業時間を短縮等(または終日休業)したことがわかる資料(張り紙の写真など)
- 令和2年(2020年)又は令和元年(2019年)の事業年度の確定申告書の写し
- 飲食業売上高が記載された売上帳簿等の写し
【補足】確定申告書の写し等について
上記申請書類のうち、確定申告書の写し及び売上帳簿の写しについては、売上高方式の下限額以外で申請する場合に提出してください。
具体的な書類は次のとおりです。
(1)確定申告書の写し
法人の場合(必須)
- 法人税確定申告書別表一の控え
- 法人事業概況説明書(両面)
個人の場合(必須)
- 所得税の確定申告書第一表の控え(青色申告、白色申告)
- 所得税青色申告決算書(1枚目、2枚目)(青色申告の場合のみ)
(2)飲食業売上高等が記載された売上帳簿等の写し(協力金の算定に使用した年月のもの)
令和2年(2020年)又は令和元年(2019年)8月の売上帳簿
※売上高減少方式の場合は、令和3年(2021年)の売上帳簿も必要です。
お問い合わせ
県内企業ワンストップセンター(産業政策課内)
電話 027-226-2731