子育て世帯生活支援特別給付金のお知らせ

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、特に厳しい状況にある低所得の子育て世帯に対し、国の全国一律の支援として、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給します。

支給対象者

次の1、2の両方に当てはまる人が対象となります。

  1. 2021年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等。
    2021年4月1日から2022年2月28日までに生まれた児童も対象になります。
  2. 2021度住民税(均等割)が非課税の人、または、2021年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった人。

支給額

児童1人当たり一律5万円

支給手続き

申請が不要な人

2021年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の人(公務員除く)

  1. 児童手当または特別児童扶養手当を支給している金融機関の口座に7月30日(金曜日)に振り込み予定です。
  2. 給付金の支給を拒否される人は、7月16日(金曜日)までに「受給拒否の届出書」を提出してください。
  3. 口座を解約や名義変更した場合は、「口座登録の届出書」を提出してください。

申請が必要な人

  1. 公務員の人で、2021年4月分の児童手当受給者で2021年度の住民税均等割が非課税の人
  2. 2021年3月31日において、2003年4月2日から2006年4月1日までの間に出生した児童のみ(高校生のみ)を養育する人で2021年度の住民税均等割が非課税の人
  3. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて2021年1月以降に家計が急変し、2021年度住民税均等割非課税相当の収入となった人

支給対象となる場合は、申請書、収入(所得)額の申立書などを提出(郵送可)してください。

申請期限

2022年3月15日(火曜日)

注意事項

  • 給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • 住民税非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、こども課まで連絡してください。
  • 住民税非課税の人が主な対象となります。申告がお済でない人、収入がなかったため申告していない人等は速やかに住民税の申告をしてください。住民税の申告をされない場合、住民税未申告扱いとなり、本給付金を速やかに支給できない可能性があります。

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)につきましては、群馬県などのホームページをご覧ください。

様式(日本語)